年度が始まる前にお配りしている内容です。
一年間、手元において、必要な時にはその都度ご確認ください。
★病気について
学校保健安全法施行規則第19条における感染症(出席停止の取り扱い)にかかった時は、証明書(意見書)が必要です。集団生活ですので、医師の指示を受けて完治するまでお休みください。治癒して登園される時は、【証明書(意見書)】を提出してください。
医師の診断を受け、保護者が記入する感染症にかかった時は、保護者の方が登園届を記入し、お休み後、登園されるときに【登園届】を提出してください。
| 出席停止判断基準 | 登園届 | |
| 学校保健安全法施行規則第19条における感染症(出席停止の取り扱い)にかかった時に証明証の提出が必要です。
治癒して登園される時は、証明書(意見書)をご持参ください。 |
保育園で流行しやすい感染症 | 医師の診断を受け、保護者が記入する感染症にかかった時は、登園届に保護者の方が必要事項を記入して、登園される時にご持参ください。 |

